足首の骨折で運転/注意点や免許更新時に関して【まとめ】
骨折というのは骨が折れてしまう怪我のことを指します。
開放、疲労などさまざまな種類がありますが、治療は絶対安静が基本です。
足の場合には松葉杖を使用して歩いたり腕の場合には使用することが出来なくなってしまうこともあります。
その場合に車の運転はしていいのでしょうか??
骨折や打撲、捻挫などの怪我の場合には具体的な決まりはないというのが実際のところです。
ここでのポイントは「運転が正常に行えるかどうか」です。
特に足首の場合にはギブスなどによって固定していると思います。
左足であれば可能ですが右足の場合には運転は出来ません。
右足でアクセル、ブレーキの操作をしますのでほぼ不可能です。
上述したように決まり事はありませんが事故などを起こしてしまうと責任を問われる事態にもなりかねません。
これは左足でも同様です。
法律上では確実に操作を行える、状況に応じて他人に危害を及ばないようにしなければならないと決められています。
そのため骨折で運転をして違反や事故を起こしてしまうと何らかの措置が取られる場合もあります。
上記の話はオートマ車の場合ですがマニュアル車の場合には足首に怪我をしている場合に運転をすることが出来ないと思います。
ここで無理に足を動かしてしまうと余計な力が加わり負担になってしまい骨がずれてしまったり悪化してしまうことも想定されますので注意しましょう。
免許証の更新の際にも骨折をしていると療養中で更新に行けない場合もあります。
ただしその場合には特例で一年以内であれば更新することが可能です。
松葉杖などで更新に行けるのであれば更新時に療養中である旨を伝えると6か月以内であれば免許証の色の引継ぎも出来ます。
詳しい手続き方法や書類などは免許センターや警察署などに相談しましょう。
まとめ
足首を骨折している場合には運転は困難になると思います。
その状態で事故などを起こしてしまうと責任を問われることになることもありますので注意しましょう。
また患部に負担がかかる場合にも避けるようにしましょう。